貸し農園や家庭菜園で栽培した野菜を販売できるか知りたい人向けです。


農園を訪れてみると野菜を机の上に並べて販売しているところを見かけることもあると思います。
思ったより野菜を多く収穫ができて、家族だけではなく近所に配っても余って腐らせてしまうとこも。
もし、野菜が余って捨てるのももったないし、どうせなら販売したらどうだろう?と思われる人もいるかもしれません。
そこで、今回は「【余った野菜を販売できる?】貸し農園や家庭菜園での販売方法」をご紹介します。
そもそも、栽培した野菜を販売してもいいの?

原則として、営利目的は不可。余剰分のみ、販売できることもあります。
せっかく栽培した野菜などを食べてもらいたい、といった目的で自ら「個人直売所」を運営し、消費者に農産物を販売したいという気持ちがあるかもしれません。
結論から言うと、野菜の栽培場所などによっても販売が禁止されている場合があります。但し、農地法で細かく面積や方法などが規定されているため、簡単ではありません。
自宅の家庭菜園で作った野菜を販売したい場合
自宅で育てた野菜を販売することは可能です。
ただ、無農薬や有機野菜と表記して販売する場合には規制がかかるので、記載しないほうが無難です。
シェア畑の場合
貸し農園を運営するシェア畑の場合は、農園に野菜の直売スペースが設置されていることもあります。
営利目的としての販売はできませんが、余剰分のみ販売はできるようです。
場所によっては、「シェア畑マルシェ」といった野菜の直売コーナーを設けていたイベントを開催している場合があります。
シェア畑の内容については、下記のコラムをご確認くださいね。

マイファームの場合
同じく、貸し農園を運営するマイファームでは、直売所と提携して販路を確約する形でのサービスを提供もしています。
但し、あくまで営利目的でなく体験目的であることが強調され、こちらも余剰の作物のみ販売が出来るようになっています。
マイファームの内容は、下記からどうぞ。

市民農園の場合
実は、公的な市民農園における農地の貸付は法律でレクリエーション目的のみに限定されています。
つまり、農業としての営利目的での貸し付けは禁じられています。そのため、栽培した野菜の販売を禁止している農園もあります。
市民農園によって規則が違うので、余った野菜を販売したいと思っている方は事前に確認しておきましょう。
メルカリでも余った野菜を販売できる?
野菜を販売すること自体には、免許や許可は不要です。ただ、鮮度や品質の問題などを考えると、業として始めるのでなければ手を出さないほうがいいでしょう。
購入者とのやり取りなどを考えても手間暇かけて価値があるのかは疑問です。
とはいえ、せっかく栽培した野菜を多くの人に食べてもらいたい気持ちもありますよね。出品方法や配送などのルールをよく確認してみましょう。
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余った野菜を販売できる?まとめ
今回のコラムでは「【余った野菜を販売できる?】貸し農園や家庭菜園の販売ルール」をご紹介しました。
原則として、体験農業が目的なので、農業として業として販売するのは難しいようですね。
但し、近隣のカフェなどに野菜を販売させてもらっている場合もあるようです。
農園によっては栽培した野菜などの販売を禁止している場合があるので、利用する前にルールや規則を確認しておきましょ。ります。